令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ
健康保険の被扶養者について、年間収入の認定要件が以下の通り変更されました。
□年間収入の認定要件
変更前:130万円未満
令和7年10月1日以降(変更後):150万円未満
□対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合
年間収入の認定要件は130万円未満となります。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定について
当該年の12月31日時点の年齢で判定します。
※その他、被扶養者となる条件については、当ホームページ「家族の加入」をご確認ください。
http://jfcr-kenpo.or.jp/siru/kazoku_kanyuu/
なお、令和7年度 被扶養者再確認については、10月後半以降~実施予定でございます。
詳細につきましては、デスクネッツや当組合ホームページへ掲載予定ですので
ご協力のほどよろしくお願いいたします。