お知らせ

健康保険法第47条の規定による、任意継続被保険者の令和6年度の標準報酬月額は、下記の通りであることを
公告します。

①令和5年9月30日現在におけるの全被保険者の標準報酬月額の平均額
 487,752円
  
②上記月額を基礎とした標準報酬月額
 500,000円

◆適用期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日

※この結果、任意継続被保険者の令和6年度標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額か、
 ②の上限額のいずれか低い方によります。上限は年度ごとに見直されます。

公告5第17号 令和6年度における任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について