健康保険法第47条の規定による、任意継続被保険者の令和7年度の標準報酬月額は、下記の通りであることを公告します。
①令和6年9月30日現在におけるの全被保険者の標準報酬月額の平均額
494,212円
②上記月額を基礎とした標準報酬月額
500,000円
◆適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
※この結果、任意継続被保険者の令和7年度標準報酬月額は、
資格喪失時の標準報酬月額か、②の上限額のいずれか低い方によります。上限は年度ごとに見直されます。
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健康保険法第47条の規定による、任意継続被保険者の令和7年度の標準報酬月額は、下記の通りであることを公告します。
①令和6年9月30日現在におけるの全被保険者の標準報酬月額の平均額
494,212円
②上記月額を基礎とした標準報酬月額
500,000円
◆適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
※この結果、任意継続被保険者の令和7年度標準報酬月額は、
資格喪失時の標準報酬月額か、②の上限額のいずれか低い方によります。上限は年度ごとに見直されます。
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