公 告

健康保険法第47条の規定による、任意継続被保険者の令和7年度の標準報酬月額は、下記の通りであることを公告します。

①令和6年9月30日現在におけるの全被保険者の標準報酬月額の平均額 
  494,212円

②上記月額を基礎とした標準報酬月額 
  500,000円

◆適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

※この結果、任意継続被保険者の令和7年度標準報酬月額は、
 資格喪失時の標準報酬月額か、②の上限額のいずれか低い方によります。上限は年度ごとに見直されます。

公告6第3号 令和7年度における任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について