夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。ですので、同時に夫の保険者から妻の給付を受けることが出来ません。
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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。ですので、同時に夫の保険者から妻の給付を受けることが出来ません。
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