夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。また、2 ⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。
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夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。また、2 ⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。
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