産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)および出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業および育児休業が終了する⽇(育児休業は最⻑で⼦供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは人事部または健保組合にお問い合わせください。
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産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)および出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業および育児休業が終了する⽇(育児休業は最⻑で⼦供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは人事部または健保組合にお問い合わせください。
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