令和6年12月2日以降はいかなる理由でも健康保険証を再交付することはできません。マイナ保険証を利用して医療機関等の受診をお願いします。マイナ保険証の利用ができない場合は申請により資格確認書を交付いたします。
なお、健康保険証を屋外でなくした場合には、不正利用されてしまう可能性がありますので、必ず警察へ届け出てください。
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