後発医薬品の発売から 5 年以上経過又は後発医薬品への置換率が 50%以上の長期収載品について、
後発医薬品との差額の 4 分の 1 相当を選定療養による「特別の料金」として、患者自身に全額負担していただく
仕組みが令和 6 年 10 月 1 日から始まりました。
後発医薬品との差額の 4 分の 3 までの部分には、通常どおり定率の患者負担と保険給付が適用されるため、
10 月以降、選定療養の対象となる長期収載品を患者希望で選択した場合、従来に比べて保険者の負担が減少し、
患者負担が増加することとなります。
ただし、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上の必要性があって長期収載品を使用しなければ
ならない場合、患者の支払いは従来通り定率の自己負担のみとなります。
また、バイオ医薬品や入院時の処方・調剤は選定療養の対象外です。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
厚生労働省_令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
先発医薬品を希望した場合の特別料金について(当組合HP掲載)