※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。
「被扶養者(異動)届」「被扶養者状況調査書」「国民年金第3号被保険者届」、その他書類(詳しくはこちらをご覧ください)を人事部へ届け出てください。
「被扶養者(異動)届」に保険証と就職先の保険証のコピーを添えて人事部へ届け出てください。
就職先の保険証が手元に届くまでに時間がかかる場合は、新保険証が届き次第、速やかにコピーを提出してください。
夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収⼊の多いほうの被扶養者とします。また、2 ⼈の年間収⼊が同程度である場合は、主として生計(生活)を維持する⼈の被扶養者とします。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する方は年収180万円未満)で被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合となります。
認定対象者の年収は、年金や失業給付金なども含め、すべての収入が対象になります。 同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
お子様を扶養に入れる場合は、「被扶養者(異動)届」を人事部へ届け出てください。
出産育児一時金の申請方法についてはこちらをご覧ください。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険者から本人としての給付を受けることになります。ですので、同時に夫の保険者から妻の給付を受けることが出来ません。
産前産後休業中(出産予定日前42日、出産後56日)および出産後育児のため休業するときは、事業主に申出することにより休業中の保険料が免除されます。
<免除期間>
産前産後休業及び育児休業等を開始した日の属する月から、その産前産後休業および育児休業が終了する⽇(育児休業は最⻑で⼦供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月までです。
詳しくは人事部または健保組合にお問い合わせください。
「埋葬料(費)・付加金請求書」と必要書類を添付し、人事部へ届け出てください。詳しくはこちらをご覧ください。
病院の窓口で支払った自己負担額が、一定の基準額を超えた場合に原則、自動的に支給されます。該当する方は診療を受けた月からおおよそ3ヵ月後以降に当組合よりお知らせいたしますので、特に手続きは必要ありません。
(医療機関から当健保に診療報酬明細書(レセプト)が届くまでの処理の関係で振込日が遅くなる場合もあります)
医師の指示により負傷、疾病等で移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外で移送された場合に移送費は認められます。最終判断は健康保険組合がすることになっています。
受診されるのが被扶養者であっても、限度額適用認定証の区分は被保険者の所得によって決まりますので、専業主婦であるからという理由で低所得の区分になるわけではありません。詳しくは健康保険組合までお問合わせください。
退職日までに被保険者期間が継続して2ケ月以上ある人は引き続き、当組合の任意継続被保険者になることができます。
(最⻑2年間)
詳しくはこちらをご覧ください。
ご本人の退職時の標準報酬月額(以下、月額とする)と当組合の全被保険者の平均月額(トップページの「お知らせ」に掲載いたします)とを比べ、いずれか低い⽅の⽉額に保険料率を乗じて計算されます。
在職時の保険料は、会社が⼀部を負担していましたが、任意継続被保険者の場合は、全額自己負担になりますのでご注意ください。
原則ご自身でのお振込みになります。毎月納付書により納付する方法と、一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法があります。
(当組合からの自動引落としは出来ませんのでご了承ください。)
納付期日までに金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングから、当組合の指定口座に入金されるようにお振込みください。
下記の理由で脱退することが可能です。
Copyright Japanese Foundation For Cancer Research Health Insurance Society. All rights reserved.